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特定技能とは?技能実習との違いや企業が外国人を雇用する方法も

特定技能には在留資格が2種類あり、それぞれ受け入れ分野の数が異なります。資格によって在留期間や技能水準、受け入れ機関による支援なども変わるため、特定技能外国人の採用をするにあたっては、資格の詳細を確認し、正しく理解しておくことが大事です。

当記事では、特定技能の概要と技能実習との違い、特定技能の種類について解説します。また、企業が特定技能外国人を雇用する場合の流れと、採用するときの注意点も解説するため、特定技能をもつ外国人の雇用を考えている企業の採用担当者がは、ぜひ参考にしてください。

1. 特定技能とは

特定技能とは、2019年4月にスタートした新しい在留資格です。出入国在留管理庁から特定技能資格を付与された外国人の方は、日本国内で特定産業分野に該当する仕事への就労が認められます。

特定技能の制度が生まれた背景には、少子高齢化が進む日本における企業の働き手不足があります。特に働き手不足が深刻な12の分野に対応するために、専門性や技能を有する外国人人材の就労受け入れを目的として、「特定技能」という在留資格が創設されました。

出典:外務省「制度の概要」

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」

1-1. 特定技能と技能実習の違い

特定技能と似た制度に「技能実習」があります。

技能実習とは、外国人が技能実習生として日本の企業などで働けるようになる在留資格です。技能実習生が習得した技能・知識を帰国後に現地で広めて、国際貢献につなげることを目的としています。労働力確保のために創設された特定技能とは、そもそもの目的が全く異なる制度です。

また、技能実習は技能の習得を目的としているため、技能実習生の受け入れ人数には制限があります。一方で、労働力確保を目的としている特定技能には受け入れ人数の制限がありません。

なお、現行の技能実習制度は技能実習生の人権や監理団体の体制などで批判が相次いでいます。政府の有識者会議が廃止の提言をするとともに、新制度の創設検討が進められている状況です。

有識者会議で示された新制度は、外国人労働者の確保や育成を目的としており、特定技能への移行も念頭に置いています。

出典:NHK「「技能実習制度を廃止 新制度へ移行を」政府の有識者会議」

出典:日本経済新聞2023年4月10日付「技能実習「廃止」提言へ 政府会議、外国人材確保に転換」

出典:毎日新聞2023年4月10日付「「技能実習廃止し新制度創設」 政府有識者会議たたき台」

技能実習制度が新制度に切り替わった場合、特定技能の制度が重要性を増すと同時に、制度内容の変更が行われる可能性もあるでしょう。

2. 特定技能の種類と受け入れ分野

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能1号と特定技能2号とでは受け入れ分野が異なり、業務に求められる技能水準や在留期間の違いもある点が特徴です。

以下では特定技能1号と特定技能2号について、それぞれの概要と受け入れ分野を解説します。

2-1. 特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野を対象として、相当程度の知識もしくは経験が求められる業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定産業分野は下記の12分野があります。

  • 介護分野
  • ビルクリーニング分野
  • 建設分野
  • 造船・舶用工業分野
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野

特定技能1号は在留期間が1年で、6か月もしくは4か月ごとの更新があります。在留期限は通算で上限5年までです。家族の帯同は基本的に認められず、資格付与の際は試験による日本語能力水準の確認が行われます。

特定技能1号の資格保有者は、受け入れ機関もしくは登録支援機関による支援の対象となります。在留中に円滑な働き方ができるよう、サポートしてもらえる点が特徴です。

出典:法務省「新たな在留資格「特定技能」について」

出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

2-2. 特定技能2号

特定技能2号は、下記の2つを対象分野として、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。

  • 建設分野
  • 造船・舶用工業分野

2023年4月現在、政府は特定技能2号の業種を大幅に拡大し、11分野とする案を出しています。

出典:NHK「「特定技能2号」在留資格 政府 拡大案示す 異論出る可能性も」

特定技能2号の在留期間は3年で、1年もしくは6か月ごとの更新があります。特定技能1号のように在留期間の上限はなく、更新する限り在留することが可能です。また特定技能2号は日本語能力水準の確認が不要であり、要件を満たせば家族(配偶者や子ども)の帯同も認められます。

一方で、受け入れ機関もしくは登録支援機関による支援は、特定技能2号では受けられません。

出典:法務省「新たな在留資格「特定技能」について」

出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

3. 企業が特定技能外国人を雇用するには?

企業が特定技能外国人を雇用するには、下記の2つの方法があります。

・技能実習もしくは留学中、その他在留資格をもつ外国人を特定技能に移行・切り替えする

技能実習や留学などの在留資格は、要件を満たせば特定技能への移行・切り替えができます。すでに日本に在留している外国人の方を対象とするため、人材採用にかかるコストを抑えられます。技能実習などの在留資格を保有する外国人の中には、特定技能への切り替えを望む方が多く、スムーズに同意を得やすい点もメリットです。

・海外現地から、特定技能の在留資格をもって日本で就労する外国人を採用する

特定技能試験が実施されている海外現地で、試験に合格した外国人の方を採用する方法です。海外現地で採用活動をしたほうが特定技能外国人の母数は多くなります。優秀な特定技能人材を採用できる可能性を高められる点がメリットです。

3-1. 特定技能外国人の雇用の流れ

特定技能外国人を雇用する2つの方法について、それぞれにおける雇用の流れを紹介します。

■日本国内で在留資格を特定技能に切り替える場合

1外国人の方が試験合格もしくは技能実習2号を修了する
特定技能資格を保有するには、特定技能試験に合格するか、技能実習2号の修了が条件です。

2特定技能外国人との雇用契約を結ぶ
省令などで定められた基準を満たした上で、特定技能雇用契約を結びます。

3支援計画を策定する
特定技能外国人が安定的に働けるよう、支援計画を策定します。

4在留資格変更許可申請を行う
必要書類を揃えて、地方出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行います。

5在留資格を特定技能1号に切り替える
在留資格を特定技能1号に切り替えて、就労を開始します。

上記の流れで在留資格を特定技能に切り替えることで、特定技能外国人を雇用できます。

■海外現地で採用する場合

1外国人の方が試験合格もしくは技能実習2号を修了する
海外現地で実施されている試験の合格か、技能実習2号の修了が条件です。

2特定技能外国人との雇用契約を結ぶ
省令などの基準を満たした上で、特定技能雇用契約を結びます。

3支援計画を策定する
特定技能外国人が働きやすい支援体制を構築します。

4在留資格認定証明書交付申請を行い、受領する
必要書類を揃えて、地方出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書を受領します。

5査証申請を行い、受領する
在外公館に査証申請を行い、査証を受領します。

6日本に入国する
特定技能外国人が日本に入国し、就労を開始します。

上記の流れで、海外現地からの特定技能外国人の採用が完了します。

出典:出入国在留管理庁「雇用の流れ」

出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

4. 企業が特定技能外国人を採用するときの注意点

企業が特定技能外国人を採用するときは、いくつかの注意点があります。

中でも気を付けるべき点が、雇用契約を結ぶ際に「省令などで定められた基準を満たす必要がある」点です。省令などで定められた基準は、大きく分けて以下の4つがあります。

(1)雇用契約が適切である

  • 報酬額が日本人を雇用する場合の額と同等以上である
  • 外国人であることを理由に、報酬の決定や福利厚生施設の利用などの待遇について、差別的な取扱いをしない など

(2)受け入れ機関自体が適切である

  • 労働や社会保険、租税に関連する法令を遵守している
  • 受け入れ機関の欠格事由に該当しない など

(3)外国人を支援できる体制が整っている

  • 外国人が十分に理解できる言語で、支援を実施できる体制がある
  • 支援責任者と支援担当者が支援計画の中立な実施を行い、かつ欠格事由に該当しない など

(4)支援計画が適切である

  • 雇用を解除する場合は転職支援をする など

(4)の支援計画とは、外国人が快適に働けるよう、仕事・日常生活・社会生活における環境を整える計画のことです。企業は受け入れ機関として申請する際に、作成した支援計画を出入国在留管理庁に提出する必要があります。

支援計画は作成するだけではなく、計画に沿った実施も求められます。支援計画の作成や実施を怠ると、特定技能外国人の採用ができなくなり、出入国在留管理庁からの指導や改善命令を受けるケースがあります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

まとめ

特定技能とは、2019年4月にスタートした在留資格です。働き手が不足している12の分野に専門性や技能を有する外国人人材の就労を受け入れることを目的として創設されました。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ在留期間や技能水準、受け入れ分野に違いがあります。また、家族の帯同の可否、登録支援機関による支援の有無も在留資格によって異なります。

企業が特定技能外国人を雇用する方法として「特定技能への移行・切り替え」「海外現地で、試験に合格した外国人の採用」の2つがあります。雇用までの流れが違うので、事前に手順や必要な手続きについて確認しておきましょう。また雇用契約を結ぶ際は、省令などで定められた基準を満たす必要がある点にも留意してください。