採用受付センター
派遣とアルバイトで働くときの違いは、アルバイトは勤務先に直接応募をして、採用選考後、直接雇用契約(雇われた会社で働く)を結びます。それに対して、派遣スタッフは、派遣会社と雇用契約を結びます。その後、就業先企業に派遣され(派遣会社とは別の会社で働く)、派遣先から業務の指示を受けます。アルバイトの場合、雇用主は実際に働く企業になりますが、派遣スタッフの雇用主は実際に働く企業ではなく、派遣会社です。
また、お給料も派遣会社から支払われます。一般的に派遣のお仕事の方がアルバイトのお仕事よりも時給は高い傾向があります。派遣スタッフは、業務内容や勤務地、就業期間など、あらかじめ契約で取り決めがされた範囲内で業務をおこないます。
最大のメリットは、経験豊富なアドバイザーがあなたの味方してくれることです。アルバイトなどの直接雇用の場合、アルバイト先の店長や社員などに問題があって、あなた自身が嫌な思いをすることがあっても、なかなか言い出しにくいですし、ましてや改善するとなると大変難しいと思います。しかし、派遣の場合は企業と企業の契約なので、問題があったら弊社アドバイザーがあなたのお仕事先に出向き、原因を追究し、改善をお願いします。もちろん100%改善できるとは限りませんが、心強い味方にはなります。
また、自分のライフスタイルに合わせて仕事ができるということです。週4日や1日5時間など、自分の夢を優先しつつ、生活も維持しなければならない方にはもってこいの働き方です。
弊社の場合、たくさん応募いただいても対応させていただきます。ただ、優先順位をつけていただき、順番に企業様をご紹介することになります。
こちらに関しましては、パワーキャストグループにご登録いただきましたら、お伝えさせていただいております。なおご登録には面接が必要で、現在は電話で面接が行えますので、お手間を取らせません。
もちろん、ミスマッチを防ぐために、皆様に見学していただきます。ただし、同時に複数社の職場見学はできません。見学に行った会社が自分の希望と違う場合は、新ためて別な職場見学をセッティングします。
弊社の派遣先は、工場系、物流系が多くなっております。そのため、職場見学時は工場や倉庫内部に入ることが多いので、ジーンズ(ダメージジーンズは除く)やチノなどのロングパンツ。スニーカーや革靴などでお越し下さい。ショートパンツやサンダル履きですと、安全面に支障が出ますので、見学をお断りしております。
もちろん可能です。ただ、あまり入社キャンセルが多い場合、どうしても新しいお仕事の紹介が疎遠になることがあります。ですので、仕事を紹介されたときに、自分の希望とマッチするお仕事なのかをしっかり確認しましょう。少し違うなと思ったら、遠慮せず契約する前に理由を伝えて断ってくださいね。
初出勤時は、通常出勤時より早めに来社していただき、書類の授受や就業に関する説明を行いますので、集合時間の間違いにご注意ください。
職場見学や入社時には、必ず弊社のアドバイザーが同席し、連絡先をお教えいたします。急な病気や遅刻などは、直接その担当アドバイザーに連絡してください。
派遣スタッフのみなさまが行う業務は、予め就業条件明示書に記載されて、お渡ししております。しかし派遣先企業が、さまざまな業務が組み合わさっている場合、契約で定められた業務に関連した仕事や、それと連続している業務を頼まれるケースもあります。頼まれた内容が明示書の内容と著しく異なる場合(組立作業での契約なのに会計事務を頼まれるなど)や、長期にわたって頼まれる場合は派遣会社の担当アドバイザーまでご連絡をお願いします。
その日の労働時間が6時間以内の場合、法律上は休憩の規定はありません。6時間超8時間以内の場合は少なくても45分、8時間超の場合は60分の休憩が与えられます。
これらの休憩時間は基本的に無給になりますが、有給の休暇がある派遣先もありますので詳細はスタッフにお尋ねください。
正社員や派遣スタッフ、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、社会保険は条件を満たした場合、加入しなければなりません。「条件を満たしているのに入りたくない」は法律違反となります。
社会保険に入る条件は、「雇用期間」「労働時間・日数」によって決まります。例えば雇用期間は、2ヶ月が基準となり、それ以上続けて働く場合は社会保険に加入することになります。また1ヶ月の所定労働日数の3/4以上、および1週間の所定労働時間の3/4以上を超えた場合も加入対象になります。厚生年金は満70歳以上になると加入ができませんが、健康保険は75歳まで、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入することになります。
弊社は全国健康保険協会に加入しております(令和2年7月現在)。保険証がお手元に届くには、加入日より2週間程度お時間をいただいております。また、ご本人の手続きが遅れたり、提出書類に不備があった場合は健康保険証の発送が遅れますことを予めご了承ください。また、扶養家族の方の健康保険証は申請に必要な書類を提出後、健康保険組合の認定がおりてからの発送となります。
正社員や派遣スタッフ、アルバイトでも、お仕事を継続して勤務している人であれば、雇用形態に関わらず、有給休暇が認められます。 フルタイムで働く派遣スタッフはもちろん、短時間勤務の場合も、長く働けば有給休暇がもらえる可能性があります。有給休暇は起算日より6ヶ月経過した時点で、取得資格が発生します。有給休暇は取得日から2年で消滅してしまうので、残日数や期限を把握しておきましょう。
お仕事によって、残業を必ずお願いする場合と残業がない場合、また残業の有無が選べる場合など、様々です。実際に残業の有無は担当のアドバイザーにお尋ねください。
一定の条件を満たしていれば、派遣スタッフの方も産休・育休の取得は可能です。
社会保険や雇用保険に加入している場合は、条件を満たせば産前産後休暇中には出産育児一時金と出産手当金、育児休業中には育児休業給付金を受けることができます。給付条件は、本人が出産のためにお仕事を休むこと、給与が支払われていないことです。
契約期間を満了すれば、更新しなくても問題ありません。派遣契約は、派遣元と派遣先、派遣スタッフの同意のもとでおこなわれます。このうちのいずれかの都合により、契約更新をしないということもあります。派遣会社も契約更新を強制することはできません。
通常、派遣先の都合により契約終了になった場合、派遣会社が次のお仕事を紹介することになっています。派遣スタッフが派遣会社で継続して働く意思があり、なおかつ次の仕事(派遣先)が見つからなかった場合、「会社都合」になります。
しかし別の派遣会社で探すなど、同じ派遣会社で継続就業の意思がない場合には、一般的に退職理由は「自己都合」になってしまいます。「自己都合」の場合は、「会社都合」の“離職票を提出してから7日後”に3ヶ月をプラスした期間を経て、失業保険の給付金が支給されます(状況によっては支給されない場合もありますので、詳細は該当エリアのハローワークでお尋ねください)。また離職した日から、過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して、12ヶ月以上なければならないという条件もあるので注意が必要です。※失業保険の受給資格は、雇用保険に加入していた期間と退職理由によって異なります。
もちろん、ご紹介させていただきます。自分にマッチするような企業を選ぶために、お仕事への希望は、弊社スタッフに詳しくお伝え下さい。
もちろん、職務経歴に入れられます。あなたが派遣スタッフとして得られた経験は、かけがえのないものです。どのような工場で、どんな仕事をして、経験や資格を得られたのか、きっちり経歴に書き込んでください。
もちろん可能です。再度弊社グループ会社で働かれる人は、多数おります。その際は弊社受付センターにお電話いただくか、弊社スタッフに直接ご連絡下さい。
弊社で再度お仕事をされることを心よりお待ちしております。