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取適法とは?下請法からの改正ポイントや企業が対応すべき事項を解説

「下請法が取適法に変わる」と聞いて、自社が何をすべきか不安に感じていませんか。2026年1月に施行された取適法では、法律の名称だけでなく、適用対象や発注事業者の義務、禁止行為まで幅広く見直されました。対応が漏れれば、勧告や企業名の公表などのリスクも生じるため注意が必要です。

当記事では、取適法とは何か、下請法からの主な改正ポイントや企業が対応すべき事項、違反時のペナルティなどを解説します。自社の取引を見直す参考にしてください。

1. 取適法(中小受託取引適正化法)とは?いつから施行された?

取適法とは、従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)を改正・改称した「中小受託取引適正化法」の通称です。施行されたのは令和8年(2026年)1月1日で、現在はすでに適用が始まっています。

改称の背景には、「下請」という言葉が発注者と受注者の上下関係を連想させるという問題意識があります。労務費や原材料費、エネルギー費の上昇が続くなか、中小事業者が適切に価格転嫁できる環境を整え、取引の適正化を進める狙いです。

国は、賃上げの原資を確保し、サプライチェーン全体で価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」を目指しています。発注者と受注者が対等な立場で協議し、双方が納得できる取引関係を築くことが、取適法の目的とされています。

出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」

2. 下請法から取適法への主な改正ポイント

下請法から取適法への改正では、名称や適用対象、禁止行為など幅広い見直しが行われました。主な改正ポイントを4つの観点から、以下で順に整理します。

出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」

2-1. 法律名称・関連用語の変更

取適法への改正では、法律の名称に加えて、取引に関わる用語も変更されました。従来の用語と新しい用語の対応関係は、以下の通りです。

  • 「下請代金支払遅延等防止法」から「中小受託取引適正化法」へ変更
  • 「親事業者」から「委託事業者」へ変更
  • 「下請事業者」から「中小受託事業者」へ変更
  • 「下請代金」から「製造委託等代金」へ変更

用語が変わることで、制度上の呼び方も従来とは異なります。取適法の内容を理解する際は、旧名称と新名称を混同しないよう、対応関係を押さえておくことが大切です。

2-2. 適用対象の拡大(特定運送委託・従業員基準)

取適法では、対象となる取引と事業者の範囲が広がりました。取引面では、従来の製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の4類型に加え、「特定運送委託」と金型以外の型・治具などの製造委託が新たな対象です。事業者面では、従来の資本金基準に加えて、常時使用する従業員数による基準が設けられました。

従業員基準は、製造委託等で300人、役務提供委託等で100人が目安です。取適法の対象になるかは、取引内容に加え、委託事業者と中小受託事業者の資本金基準または従業員基準の組み合わせで判断します。

2-3. 新たな禁止行為の追加・変更

取適法では、新たな禁止行為が加わりました。中小受託事業者からの価格協議の求めに応じず、一方的に代金を決めることは違反です。協議を無視したり、繰り返し先延ばししたりする行為も違反の対象です。手形による支払いも禁止され、電子記録債権やファクタリングでも、支払期日までに手数料を含む満額を受け取れない手段を使うことは認められません。

さらに、業界の商習慣で相手負担とされてきた振込手数料を中小受託事業者に負担させ、製造委託等代金から差し引く行為も禁止されました。いずれも、公正な取引と適切な価格転嫁を守るためのルールです。

2-4. 面的執行の強化

取適法では、違反行為に対して複数の省庁が連携して対応する「面的執行」が強化されました。従来の執行体制の中心は、公正取引委員会と中小企業庁の2機関でした。改正後は、事業所管省庁の主務大臣も加わり、指導・助言を行う権限を持つようになります。取引の実態に近い省庁が関与することで、業種ごとの事情を踏まえた対応が可能になる点が特徴です。

また、執行機関へ申し出たことを理由に報復措置を受けた場合、情報の提供先として事業所管省庁の主務大臣も追加されました。監視の目が業種横断で広がり、違反を抑止しやすい実効的な体制です。

3. 取適法で発注事業者に求められる4つの義務

取適法では、委託事業者(発注者)に4つの基本義務が課されています。いずれも公正な取引の土台となるもので、内容を正しく理解しておくことが欠かせません。

発注内容等の明示中小受託事業者に対し、給付の内容や代金額、支払期日、支払方法などの発注内容を、書面または電子メールなどで明示する義務です。改正により、電子メールなどでの明示は中小受託事業者の承諾がなくても行えるようになりました。
取引記録の作成・保存中小受託事業者との取引が完了した後、取引に関する記録を書類または電磁的記録として作成し、2年間保存する義務です。後から取引内容を確認できる状態を保つための記録です。
支払期日の設定物品などを受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内に支払期日を設定する義務です。受領日を起点に数えるため、検収の遅れが支払遅延につながらないよう注意が必要です。
遅延利息の支払い支払期日までに代金を支払わなかった場合、受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの日数に応じて、年率14.6%の遅延利息を支払う義務です。正当な理由のない減額分も対象になります。

4つの義務は互いに連動しており、どれか1つが曖昧になると、後続の違反につながりやすくなります。発注の確定から検収、支払いまでの流れを組織全体で整えておきましょう。

出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」

4. 取適法で禁止される委託事業者の11の行為

取適法では、委託事業者が正当な理由なく行う次の11の行為が、禁止事項として定められています。

  • 受領拒否
  • 支払遅延
  • 代金の減額
  • 返品
  • 買いたたき
  • 購入・利用の強制
  • 報復措置
  • 原材料代金の早期決済
  • 不当な利益提供の要請
  • 不当な仕様変更・やり直し
  • 一方的な代金決定

いずれも中小受託事業者に不利益を与える行為にあたります。名目や方法にかかわらず対象になるため、自社の取引に当てはまるものがないか確認しておくことが大切です。

出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」

5. 取適法違反のペナルティと施行にあたって必要な対応

取適法に違反した場合には、違反の程度に応じた段階的なペナルティが設けられています。違反時の措置と、施行を受けて企業が取るべき対応を、以下で順に解説します。

5-1. 違反した場合のペナルティ

取適法に違反すると、段階的なペナルティが科されます。公正取引委員会や中小企業庁、事業所管省庁は定期的に調査を行っており、違反が認められた場合の措置が指導や助言です。悪質な場合には勧告が出され、企業名や違反の事実が公表されることもあります。

発注時の書面交付義務や書類の保存義務などへの違反には、資本金の額にかかわらず50万円以下の罰金が科される決まりです。罰金は、違反した個人と法人の双方が対象になります。公表や罰金は社会的信用にも影響するため、早めの対応が重要です。

5-2. 取適法の施行にあたり企業が取るべき対応

取適法の施行後は、公表されたガイドラインを参照しながら、自社の運用が新しいルールに沿っているかを点検します。取り組みたい対応の1つが、適用対象となる取引の棚卸しです。従業員数基準や特定運送委託の追加で対象が広がっているためです。

あわせて、発注から検収・支払いまでの流れを整理し、受領日から60日以内の支払いを守れる体制を整えます。さらに、社内規程の更新や関係部門への周知、相談窓口の一本化も、定着に向けた重要なステップです。迷ったときに相談できる先を決めておくと、違反の防止につながります。

まとめ

取適法は、従来の下請法を改正・改称した「中小受託取引適正化法」で、2026年1月に施行されました。名称や用語の変更に加え、特定運送委託や従業員数基準の追加で適用対象が広がり、手形払いの禁止など新たな禁止行為も加わったのが特徴です。

発注事業者には発注内容の明示や支払期日の設定など4つの義務が課され、11の禁止行為に違反すると勧告や企業名の公表、罰金の対象になります。施行後は、対象取引の棚卸しや発注から支払いまでの流れの整理、社内ルールの定着を進め、自社の運用を早めに点検しておきましょう。