【株式会社グローバルキャスト】
製造業や物流業の人材派遣 (パワーキャストグループ)

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在留資格「特定技能」外国人の受け入れ支援はグローバルキャストにお任せください

日本における
新しい人材確保の取り組み

株式会社グローバルキャストは、2021年10月1日、在留資格「特定技能」を付与して、一定の専門性・技能を有する人材(以下、『特定技能外国人』)を受入れる制度(以下、『特定技能制度』)における『登録支援機関』に登録されました。
これによって特定技能外国人を受け入れたい企業様(以下、『受入れ機関または特定技能所属機関』)への支援・協力が可能になりました。

日本における新しい人材確保の取り組みの画像 日本における新しい人材確保の取り組みの画像
日本における新しい人材確保の取り組みの画像

特定技能制度について

2018年に可決・成立した「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法のいち部を改正する法律」により、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この特定技能制度とは、深刻化する「人手不足に対応」するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても、人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れていくための制度です。

特定技能制度についての画像

派遣と特定技能の違い

派遣モデル

派遣と特定技能の違いの画像

特定技能
モデル

派遣と特定技能の違いの画像

技能実習制度と
特定技能制度の違い

技能実習制度と特定技能制度の違いについての表 ※受入上限は技能実習のみあり(100人以下で6名等)、特定技能は企業毎の上限なし

「外国人技能実習制度」

外国人技能実習制度は、2017年に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)に基づく制度です。その目的は『国際貢献』であり、発展途上国出身の方に日本の高い技術を現場での実習を通じて習得してもらい、帰国後に培った技術を広めていただくための制度です。

技能実習制度と特定技能制度の違いの画像
受入れ機関と登録支援機関の画像

受入れ機関と登録支援機関

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画のすべての業務を実施する者・企業のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は1号特定技能外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て登録支援機関に委託することができます。登録支援機関への登録要件は、支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任し、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有することなどがあります。外国人労働者の派遣業務に従事してきたグローバルキャストにおいては、その要件を満たすことができたため、登録支援機関に登録されました。

※2号特定技能外国人については、支援の対象外となっております。

特定技能外国人の在留資格と
従事可能な産業分野

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。在留期間の制度は通算5年だが、産業機械製造業や飲食料品製造業など、14分野へ就業が認められている。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。在留期間の制限は無く、家族の帯同も可能である。現在、建設業、造船・船用工業への就業のみ認められているが、他の業種の追加検討もされている。

グローバルキャストにおいては、これまで培った製造業派遣のノウハウを活かし、特定技能1号の在留資格を持つ外国人への支援を行います。

「特定技能」在留資格の
取得条件

「特定技能」在留資格の取得条件
※受入上限は技能実習のみあり(100人以下で6名等)、特定技能は企業毎の上限なし
※受入上限は技能実習のみあり(100人以下で6名等)、特定技能は企業毎の上限なし
※受入上限は技能実習のみあり(100人以下で6名等)、特定技能は企業毎の上限なし
※受入上限は技能実習のみあり(100人以下で6名等)、特定技能は企業毎の上限なし
技能試験:製造分野特定技能1号評価試験 日本語試験:日本語能力試験N4レベル以上
登録支援機関としての支援内容の画像

登録支援機関としての
支援内容

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」において示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容をご説明します。

登録支援機関としての活動内容 ●支援業務全部の実施 ●各種届出の実施一部のサポート ●有料職業紹介
  • 支援についての画像
  • 支援についての画像
  • 支援についての画像
1号特定技能外国人支援計画の内容
1号特定技能外国人支援計画の内容図

1号特定技能外国人に係る構図

特定技能1号、登録支援機関、受入れ企業の構図
1号特定技能外国人に係る構図の写真

メリットとデメリット

メリットとデメリットの表

※特定技能外国人の転職について

  • 「特定技能所属機関による外国人労働者の引き抜き防止に係る申し合わせ」
    大都市圏等特定地域に外国人が過度に集中する事を予防する観点から、他地域で雇用されている外国人労働者を積極的に引き抜き雇用する事を自粛する事を申し合わせる。
    これにより、他社に在籍している外国人に対して、人材紹介会社を通じてアプローチする事も自粛となるとほとんどの人材が流動しなくなる。
  • 雇い止め等の非自発的な解雇の場合を除いて、就職活動中のアルバイトを許可されない。
    無収入期間を耐え抜くような経済基盤は有していない。
  • 在職中に斡旋業者を頼り、次を見つけて雇用契約及び支援計画を作成、その後2~3ヶ月の在留資格変更申請を経て晴れて転職という流れ。
    約半年というリードタイムがありそこまでして多少の違いしかない現場への転職をする事は現実的ではないと考える。