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派遣3年ルールとは?廃止内容や派遣期間を延長する際の方法も

これまで、派遣先事業者の会社は派遣社員を同じ場所で3年以上受け入れることができませんでした。しかし、2015年の法改正で派遣3年ルールが廃止されたことにより、特定派遣と一般派遣の区別や専門業種の期間制限がなくなり、3年を過ぎても契約できるようになりました。

派遣3年ルールの廃止にはメリット・デメリットがあり、企業にとってどの選択がベストかは違います。ルールについて改めて理解し、企業として適切な対応をとりましょう。

当記事では、派遣3年ルールの内容とルールの例外、法改正で廃止された内容について詳しく解説します。派遣期間の3年が過ぎた場合の選択肢についても紹介するため、ぜひ参考にしてください。

1. 派遣3年ルールとは?

派遣3年ルールとは、派遣社員が同一の職場・部署で働き続けることができる派遣可能期間は最大3年までという決まりです。派遣先事業者の会社は、派遣社員を同じ場所で3年以上受け入れることができません。また、3年間のうちに派遣社員が入れ替わった場合でも、前任の派遣社員の勤務適用日から3年間しか働くことができない仕組みになっています。

派遣3年ルールが導入されるに至った経緯として、派遣労働者の待遇を改善する目的が挙げられます。派遣社員の雇用の安定化や、派遣先事業者へ直接雇用を促すことにも重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

1-1. 派遣3年ルールの例外

派遣3年ルールは以下の条件に当てはまる場合、対象外になります。
ここでは、派遣3年ルールが適応しないケースを紹介します。

・派遣先と無期雇用派遣契約を締結している

派遣先事業者と無期雇用派遣契約を締結している場合、派遣3年ルールの例外になります。無期雇用派遣契約とは、有期雇用派遣社員と異なり、派遣社員が派遣先事業者と契約期間を決めずに働くことです。

・派遣社員の年齢が60歳を超えている

60歳以上の派遣社員は、派遣法施行規則第32条の4により例外として3年以上の勤務が認められています。年金支給までの期間が空いている場合、労働を継続する必要があると判断されているためです。

参考:e-GOV法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」

・期限があるプロジェクトに携わっている

期限が決まっているプロジェクトに携わっている場合、派遣3年ルールの例外になります。プロジェクトの終了後の雇用については、派遣社員と派遣先事業者間で今後の動向について話し合いましょう。

・日数が限定された業務に携わっている

派遣法第40条の2において、月の勤務日数が派遣先事業者の正社員の所定労働時間に比べて半分に満たないかつ10日を下回る場合、派遣3年ルールは適応されません。

参考:e-GOV法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

・3年以内に部署を異動している

派遣先事業者の部署を異動する際には、派遣3年ルールの適用外になります。部署を異動することで契約期間がリセットされ、新たに最大3年間の勤務が可能です。

・派遣先事業者の社員の代替業務に携わっている

派遣先事業者の正社員が育児や介護を理由に休業しており、派遣社員が代替業務を行っている場合、派遣3年ルールは適用されません。

参考:e-GOV法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

2. 2015年の法改正で廃止された内容

2015年の(平成27年)に労働者派遣法が改正された際に、派遣3年ルールは廃止されました。

参考:厚生労働省「派遣で働く皆さまへ」

ここでは、派遣法改正により廃止された理由と、廃止に伴い企業が知っておきたい注意点について紹介します。派遣法改正の詳細について理解を深め、派遣社員にとって適切な対応をとりましょう。

2-1. 特定派遣と一般派遣の区別がなくなった

特定派遣(届出制)とは、派遣社員が派遣先事業者と常用雇用契約を締結させ、派遣先で常駐させる雇用形態です。一般派遣(許可制)とは、人材派遣会社と派遣先事業者が契約をする雇用形態で、契約期間が終わると派遣先との契約も終了します。

しかし、2015年の派遣法改正により特定派遣と一般派遣の区別がなくなり、労働者派遣事業に一本化されました。労働者派遣事業を行う場合は、厚生労働省の許可を受ける必要があります。

参考:厚生労働省「派遣で働く皆さまへ」

2-2. 専門26業種の期間制限がなくなった

専門26業種とは、専門的な知識・スキルが求められる下記の業種です。

ソフトウェア開発・機械設計・放送機器等操作・放送番組演出・事務用機器操作・通訳、翻訳、速記・秘書・ファイリング・調査・財務処理・取引文書作成・デモンストレーション・添乗・建築物清掃・建築設備運転、点検、設備・案内、受付、駐車場管理等・研究開発・事業の実施体制の企画、立案・書籍等の制作・編集・広告デザイン・インテリアコーディネーター・アナウンサー・OAインストラクション・テレマーケティングの営業・セールスエンジニアの営業・金融商品の営業・放送番組等における大道具・小道具

専門26業種には雇用期間の制限がなく、無期限で働くことが可能でした。しかし、派遣法改正により、制度は撤廃されています。

専門26業種が廃止された背景には、次のような理由が挙げられます。

  • 業種で雇用期間が異なるのは分かりにくい
  • 半永久的に派遣社員を雇用し続けられる状態になっていた
  • 他の業種と比較して専門26業務の専門性の高さが明らかであるとは言えない

専門26種は無期限で雇用し続けられるものの、契約形態はあくまで派遣社員です。派遣先の会社都合で派遣切りにあう恐れもあるため、職業の安定にはつながりません。現在、専門26種は廃止され、雇用期間は業種関係なく3年となりました。派遣社員を雇用する場合は、雇用期間に注意しましょう。

3. 【企業側】派遣3年ルールの廃止によるメリット・デメリット

派遣3年ルールが廃止されたことにより、企業には次のようなメリット・デメリットがあります。

▼メリット

  • 直接雇用ができれば採用にかかるコストを削減できる

派遣社員として勤務していた人材を直接雇用することで、採用・教育コストが削減可能です。また、正社員として迎え入れた場合すぐに業務に取り掛かれるため、企業としても即戦力が手に入るメリットがあります。

▼デメリット

  • ノウハウを蓄積し育成された人材がいなくなる可能性がある
  • 直接雇用となった場合、雇用面でのコストが上がる

派遣社員は同一の職場で3年以上働くことができません。契約期間満了になった場合、正社員として採用しない限り優れた人材を失う可能性があります。また、直接雇用になった場合、派遣社員として雇っていたときに発生しなかったボーナスなどの費用面もかかるため、注意しましょう。

4. 派遣期間の3年が過ぎた場合の選択肢

派遣期間の3年が経過した場合、派遣法違反により行政措置や行政処分を受けるだけでなく、事業所名を公表されるケースがあります。期間延長を検討している派遣社員がいる場合、切り替え方法や、延長した場合のメリット・デメリットについて事前に把握し、後悔のないようにしましょう。

4-1. 直接雇用する

契約社員の雇用を延長する方法の1つとして、直接雇用があります。派遣社員から正社員へと雇用業態を変えることで、無期限での雇用が可能です。

派遣社員と派遣先事業者との双方の合意の上で、雇用契約書などの手続きを行いましょう。契約期間満了日と抵触日を事前に把握することが重要です。

派遣の抵触日とは?受け入れ先企業の対応など徹底解説

4-2. 別の部署へ異動する

派遣社員は、同一の職場・部署でなければ契約期間が満了後も同じ会社で働くことが可能です。派遣社員を別の部署に異動させることで、引き続き雇用できます。

一方で、部署異動に伴い新しい業務を覚えなければならず、教育面でのコストがかかるデメリットもあります。部署異動を検討する際には、派遣社員のキャリアも踏まえ、話し合いを重ねましょう。

4-3. 無期雇用派遣として労働契約を結ぶ

無期雇用契約は、派遣契約の雇用形態の1つです。無期雇用契約は人材派遣会社と派遣社員の間で契約を結び直す必要があります。無期雇用社員として派遣社員を受け入れた場合、3年ルールは例外となるため、無期限での雇用が可能です。

ただし、雇用保険の加入や派遣先事業者が決まるまでの期間中も給与が発生するなど、有期雇用者と比べてコストがかかるデメリットがある点に注意が必要です。

【企業向け】無期雇用とは?有期雇用との違い・無期転換に関するQ&A

まとめ

派遣3年ルールとは、「派遣社員が同一の職場・部署で働き続けることができる期間は最大3年まで」という決まりです。派遣3年ルールは、派遣社員の雇用の安定に加えて、派遣先事業者への直接雇用を促す役割を果たしています。

派遣3年ルールの廃止による企業側のメリットは、採用にかかるコストを削減できることです。一方で、ノウハウを蓄積し育成された人材がいなくなる可能性もあります。

派遣期間の3年が過ぎた場合の選択肢として、「直接雇用する」「別の部署へ異動する」「無期雇用派遣として労働契約を結ぶ」の3つが挙げられます。いずれを選択肢する場合も派遣社員とよく話し合い、双方が納得できる契約を結びましょう。